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ナビゲーションをスキップして本文へ 文字 標準 大 背景 A A A language |お問い合わせ|アクセス| ここから本文です。 現在の位置:ホーム > くらし > 税金 > 罹災証明書・罹災届出証明書について 罹災証明書・罹災届出証明書について 令和4年8月3日からの大雨被害により被災された方におかれましては、心からお見舞い申し上げます。 今般の大雨による罹災証明書等交付申請につきましては、五所川原市役所税務課および各総合支所総合窓口係にて受付しています。 ※令和4年8月3日からの大雨被害に係る罹災証明書等の交付申請受付は、11月7日(月)に終了いたしました。   罹災証明書とは(住家に被害を受けた方が対象) 罹災証明書とは、災害により住家に被害が生じた場合、被災された方からの申請に基づき、市が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。 調査については、内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。   ※住家とは、現実に居住のために使用している建物のことです。また、アパート等の借家も対象となります。 ※罹災証明書は、税の減免、生活再建支援金の申請、各種融資の申請、共済金の支払請求等に必要となる場合があります。なお、生命保険・損害保険の保険金等の請求にあたっては原則不要です。   罹災届出証明書とは(住家以外の建物・土地・構築物・動産に被害を受けた方が対象) 罹災届出証明とは、住家以外の建物・土地・構築物・動産(車両や家財)について、被災の状況を市に届け出たという事実を証明するものです。   ※被災した状況の程度や被災した事実を証明するものではありません。     問い合わせ先 担当 税務課市民税係 電話 0173-35-2111 内線2257 くらし くらし 各種相談 すまい 税金 まち 選挙 防災 マイナンバー制度 男女共同参画 五所川原市 〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1 電話番号 0173-35-2111 メールでのお問い合わせについて 開庁時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く) |著作権|セキュリティ|個人情報利用規定|language|リンク集|お問い合わせ|アクセス|サイトマップ| Copyright(c) Goshogawara City.All Rights Reserved

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